その他、身内がいない(疎遠)ために発生する問題について相談したい
財産管理・死後の事務処理
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身内がいない場合に問題になるのは、「相続人がいない場合の相続」になります。
配偶者、子孫、父母や祖父母、兄弟姉妹、甥・姪の誰もいない場合のほか、疎遠であったために相続放棄してしまって、相続人がいないという事態も考えられます。
このような事態は、遺言を作成しておけば解決するのですが、遺言書がなく、相続人もいない場合には、遺産は国庫に帰属することになります。
相続権はないけれどお世話になった人(特別縁故者)が財産をもらおうとする場合、特別縁故者は、国庫に優先して財産を受け取ることができます。
しかし、手続きがいろいろあります。まず、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、相続財産管理人が相続人の捜索をする必要があります。それが終わったら、特別縁故者に対する相続財産分与の申立を行い、特別縁故者と認定されて、初めて、財産の分与を受けることができます。
特別縁故者と認定されるのは、
- ① 被相続人と同一生計にあった人
- ② 被相続人の療養看護に努めた人
- ③ 1と2に準じて特別の縁故があった人
とされています。
相続財産管理人の選任には、家庭裁判所にもよりますが、100万円くらいの予納金が必要なこともあります。
世話になった人に遺産を渡したい場合には、遺言を作成しておくようにした方が、その人の手間を減らすことができます。
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