身内がいない(疎遠)ので、自分の死後の事務処理を任せたい
財産管理・死後の事務処理
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財産管理契約は、死後の事務についてもさだめておくことができます。
自分の入院費用の精算、葬儀の実施、埋葬やそのための費用の支払などを委任することになるでしょう。
また、死後事務処理委任契約というものもあります。任意後見契約は、被後見人の死亡によって終了するので、死後のことまで任せたいのであれば、併せて、死後事務処理委任契約も締結しておいた方がよいでしょう。
委任契約は、通常、委任者が死亡したら終了するのですが、死後事務処理委任契約の場合には、契約が終了しないとされています(最高裁判所平成4年9月22日判決)。
また、疎遠であっても、相続権がある身内がいる場合には、相続人は、契約上の地位も承継するため、死後事務処理委任契約の委任者としての地位も相続しますので、理論上は、相続開始後に契約を解除することができることになってしまいます。
しかし、「その契約内容が不明確又は実現困難であったり、本人の地位を承継した者にとって履行負担が過重である等契約を履行させることが不合理と認められる特段の合意のない限り、本人の地位の承継者が委任契約を解除して終了させることを許さない合意も含むと解される」という趣旨の判例もあります。
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