身内がいない(疎遠)ので、自分の財産の管理を任せたい

財産管理・死後の事務処理

自分の財産の管理を任せる方法としては、財産管理契約というものがあります。

財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、具体的な管理内容を決めて委任する契約です。

しかし、自分に判断能力がある場合には、管理を委任した人が適切に財産を管理しているかどうかを見張ることができますが、自分が認知症などになって、判断能力がなくなると、監視する人がいなくなります。

そこで、任意後見契約も一緒に締結しておいた方がよいでしょう。

任意後見契約とは、自分が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来、判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と任意後見人になってもらう人を公正証書で契約することによって決めておく制度です。

任意後見契約がある場合、実際に判断能力が不十分になった時点で、あらかじめ決めておいた任意後見人が、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見監督人が選任された時点から、任意後見が始まります。

任意後見は、任意後見監督人と家庭裁判所が任意後見人を監督しますので、財産の適切な管理を担保することができます。

さらに、信託契約を利用することも考えられます。

信託にはいろいろありますが、例えば、自分を委託者兼受益者、信託銀行や信託会社を受益者として、財産を信託して管理してもらうことができます。ただし、信託会社や信託銀行を利用するには報酬が必要となり、任意後見や後見監督人の報酬よりも高額になる恐れがあります。

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