借金の返済で困っているときには、任意整理、自己破産、個人再生などの解決方法があります。
みなさまからのご依頼を受けた場合、まず、弁護士は、各業者に対して弁護士が付いたという通知を出します(受任通知といいます)。
この段階で、業者はみなさまに対して催促の連絡などの接触ができなくなります。
また、各業者への返済もストップしていただくことになります。(催促は来ません。)
そうして、各業者から、みなさまの借入と返済のデータ(取引履歴といいます)の開示を求め、また、みなさまから解決方法についてのご希望、収入、生活の実情などのお話をおうかがいして、問題解決のために最適な解決方法をご提案します。
- 銀行からの借り入れを除いて、ほとんどの場合、借金の金額を減らすことが可能です。
- 減った金額を返済していく方法が任意整理です。3~5年の分割払いにするケースが多いです。
- 返済がきついとき、自己破産、個人再生の方法があります。
- 住宅ローンがあるが、住宅だけは手放したくないとき、個人再生の方法があります。
- みなさまの状況に応じて、最適な解決方法をご提案します。
なお、当初の借入時期が古いと、借金の返し過ぎで、業者から取り戻せるケースもあります。過払といわれるものです。この場合は業者からお金を返してもらうことになります。




